Internet Medhia Research インターネットメディア研究会会則 |
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称インターネットメディア研究会とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所は第39条規定の事務局内に置く。
(目的)
第3条 本会は全世界レベルで張り巡らされているインターネットのメディアとしての利用方法・利用事例、拡張性に関する研究、情報交換、イベントなどを通じて、インターネットをビジネスあるいは個人で、より有効、かつ、効果に利用することに役立てるとともに、インターネットの普及、発展を目指すことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)インターネットの利用技術に関する研究
(2)インターネットの利用方法、利用事例に関する研究活動、情報交換、イベントの実施
(3)ホームページの開設、運用業務
(4)インターネットを利用した各種情報の提供
(5)全各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、インターネットの企業ユーザー、企業内でインターネットを使用
している部門、個人、インターネットの導入計画を持つ企業、個人のうち、会員規約に定めた所定の会費を納めたものとする。
(会費)
第6条 本会の会員になろうとするものは、所定の申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会員は本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、総会の定める会員規約に基づき、会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとする時は、事前にその旨を書面を持って会長に届けなければならない。
(除名)
第9条 会員が各号の何れかに該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず、督促後なお2カ月以上納入しないとき。
(2)本会の名誉を棄損、または本会の目的に著しく反する行為を行ったとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条または第9条の規定により、その資格を喪失した時は、本会に関する権利を失い、義務を免れることができる。ただし、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費、その他拠出金および物品は一切返還しない。
第3章 役員
(種別)
第11条 本会に次の役員を置く
(1)理事4人以上20人以内、理事の内1人を会長、副会長は2人以上5人以下とする。
(2)監事1人または2人。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、会員の内から選任する。
(職務)
第13条 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2会長は本会を代表し、業務を統括する。
3副会長は会長を補佐し、会長に事故が発生、または欠けたときは、理事会が予め定めた順序により、その職務を代行する。
4監事は監査の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(解任)
第15条 役員が次の各号の何れかに該当する場合、理事会において理事の4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められたとき。
(報酬)
第16条 役員は無報酬とする。ただし、常勤役員については理事会の承認を得て報酬を支給することができる。
第4章 会議
(種別)
第17条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会、臨時総会とする。
(構成)
第18条 総会は会員、理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第19条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第20条 通常総会は年1回とし、事業年度終了後、75日以内に開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招集)
第21条 総会及び理事会は会長が招集する。
(議長)
第22条 総会及び理事会の議長は会長がこれにあたる。
(定足数)
第23条 総会及び理事会は各構成員数の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第24条 総会及び理事会の議事は、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会においては、予め通知した事項についてのみ議決することができるが
、緊急を要する議事で、出席構成員の3分の2以上の同意があったときはこの限りではない。
3 特別な利害関係人は、定足数に算入しない。
(書面表決権)
第25条 やむを得ない理由のために総会または理事会に出席できない構成員は、予め通知された事項に関して、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
(議事録)
第26条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)会議に出席した構成員の数及び氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過概要
(6)議事録署名人のの選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の内から、その会議において選任された議事録
署名人2人以上が記名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)設立後、寄付を受けた財産
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産管理)
第28条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。ただし、資産の内、その資産の使途または管理方法について指定して寄付されたものについては、その指定に従わなければならない。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第30条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を得た後、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
(事業計画及び収支決算)
第31条 本会の事業報告書、収支決算及び財産目録は、会長が事業年度終了後、遅滞なくこれを作成し、監事の監査を得て、理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後75日以内に総会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第32条 本会は、事業の遂行上、必要がある場合は、理事会を得て、特別会計を設けることができる。
(余剰金の処分)
第33条 本会の収支決算に余剰が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部、または一部を翌事業年度に繰り越し、または積み立てることができる。
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終了する。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第35条 この規約は、総会において、出席会員数の4分の3以上の議決を得た場合、変更できる。
(解散)
第36条 本会は、第3条に示した目的を果たしたとき、出席会員数の4分の3以上の議決を得て解散する。
(残余財産の処分)
第37条 本会の解散の場合、残余財産は第36条に示した手続きの後、本会と類似の目的を持つ他の法人または団体に寄与するものとする。
第7章 補則
(専門部会)
第38条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、その目的とする事項について調査及び研究し、または審議する。
3 その他専門部会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
(事務局)
第39条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局には事務局長をおく。
3 事務局は、理事会の議決を得て所要の職員をおくことができる。
4 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
5 事務局長は、予め会長が理事会の議決を得て定めた範囲内において本会の対外的代理行為を行うことができる。
6 事務局長は、会長の指示を受け、会資産の管理を代行することができる。
7 その他事務局及び職員に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
(実施細則)
第40条 この規約の実施に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
以上
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